当院の施設基準について

当院の施設基準について

当院では下記の事項について、近畿厚生局に施設基準に適合している旨の届出を行っています。

【歯科点数表の初診料の注1に係る基準】(歯初診)第318号
当院では、従業員への研修、歯科医療機器などの患者ごとの交換、洗浄・滅菌の徹底など、院内感染防止のための対 策を講じています。

【歯科訪問診療料の注15に規定する基準】(歯訪診)第312号
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。

【睡眠時歯科筋電図検査】(歯筋電図)第4号
夜間就寝時の脳波や呼吸、心電図や顎や眼球の筋肉の動きを計測する検査です。 通常1泊の入院下で行います。 睡眠時歯科筋電図検査 計測装置を患者さん自身で装着し、自宅での睡眠時の顎の筋肉の筋活動を測定します。

【口腔粘膜処置】(口腔粘膜)第45号
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定します。

【う蝕歯無痛的窩洞形成】(う蝕無痛)第105号
無痛のレーザー機器を用いて、充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成を行っています。

【CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー】(歯CAD)第504号
コンピュータ支援設計・製造ユニット(CAD/CAM)を用いて歯冠やインレーを作製し、補綴治療を行っています。
 ※金属アレルギーの患者さんはご相談ください。

【歯周組織再生誘導手術】(GTR)第111号
歯周組織誘導再生法とは、重度の歯周病などによって破壊された、歯の周りの歯を支える組織(歯茎・歯根膜・歯槽骨)の再生を誘導する治療法です。重度の歯周病から歯周組織誘導再生法を行わずに治療させた場合、歯肉が最初に再生されるため、骨などその他の歯を支える周辺組織が再生されるためのスペースが失われてしまい、歯周病治療を行っても歯周病の前の状態まで再生されることはありません。そこで、周辺組織が再生されるためのスペースを人工膜(メンブレン)を用いて確保してあげることで、周辺組織が再生されるための環境を作り、再生が促進されるように誘導を行います。

【手術時歯根面レーザー応用】(手術歯根)第49号
歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を用いて治療を行っています。

【レーザー機器 】(手光機)第43号
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されているレーザー機器を使用した手術を行っています。

【クラウン・ブリッジ維持管理料】(補管)第652号
当院で作製した金属の冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】(歯外在ベⅠ)第100号
歯科衛生士等の賃上げを実施し良質な医療提供を続ける取り組みをしております。

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